弁護士費用
※別途、消費税が発生いたします。
※具体的な金額は、訴訟(裁判)に至っているか否かや,事件それぞれの特殊性を考慮して、打ち合わせの上、決めさせていただきます。
法律相談料
1時間まで税込11,000円(以降30分につき税込5500円)
一般的な民事事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8%~ | 16%~ |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5%~ | 10%~ |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3%~ | 6%~ |
金3億円を超える部分 | 2%~ | 4%~ |
例えば、1,000万円を請求する(されている)場合
着手金 (300万円×0.08) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.05] = 59万円~
報酬金 (300万円×0.16) + [(1,000万円 - 300万円) × 0.10] = 118万円~
※着手金は,金20万円を最低額とさせていただきます。
※着手金は,委任内容(交渉のみの代理か,訴訟の代理か等),手続きの種類等も考慮して決定いたします。
※報酬金は,事件によっては経済的利益以外の事情も考慮して決定いたします。
刑事事件の着手金・報酬金
離婚事件の着手金及び報酬金
一般的な離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりです。
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件・・・金30万円~金40万円
離婚訴訟事件・・・金30万円~金50万円
※財産分与・慰謝料など金銭給付を伴うときは、上記「一般的な民事事件の着手金・報酬金」の規定により算定された着手金および報酬金の額を加算させていただきます。
破産事件及び民事再生事件の手数料
事業者の自己破産事件・・・50万円以上
非事業者の自己破産事件・・・30万円以上
自己破産以外の破産事件・・・50万円以上
事業者の民事再生事件・・・100万円以上
非事業者の民事再生事件・・・40万円以上
※破産事件においては、裁判所に収める予納金(破産管財人の費用等に使われます。)、郵券、申立手数料が別途必要になります。
顧問契約料
顧問契約料については以下の通りです。
種類 | 執務時間/月 | 対象 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|---|
一般顧問契約1 | 8時間 | 個人,会社及び経営者 | 法律相談・簡易な書類作成 | 30,000円 |
一般顧問契約2 | 10時間 | 会社及び経営者並びに従業員 | 法律相談・簡易な書類作成・内容証明作成(月に1通まで) | 50,000円 |
特別顧問契約 | 15時間 | 会社及び経営者並びに従業員 | 法律相談・簡易な書類作成・内容証明作成および弁護士名義での送付・出張相談 | 80,000円 |
裁判外の手数料
裁判外の手数料、費用は以下の通りです。
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含みます) | 基本 | 金3万円~金20万円 |
特に複雑または特殊な 事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
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契約書類 これに準ずる書類の作成・チェック | 定型 | 経済的利益の額が金1000万円 未満のもの |
金10万円~金20万円 | |
経済的利益の額が金1000万円以上 金1億円 未満のもの | 金20万円~金30万円 | |||
経済的利益の額が金1億円以上のもの | 金30万円以上 | |||
非定型 | 基本 | 金50万円以上 | ||
金50万円以上 | ||||
金50万円以上 | ||||
金50万円以上 | ||||
経済的利益の 額が金1億円以上のもの | 金50万円以上 |
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
内容証明郵便等の書面作成 | 基本 | 金10万円~ |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
遺言書作成 | 定型 | 金10万円以上、金30万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 金300万円以下の部分:金20万円~ | ||
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:1%~ | ||||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:0.3%~ | ||||
金3億円を超える部分:0.1%~ | ||||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
遺言執行 | 基本 | 金300万円以下の部分:金30万円~ |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分:3%~ | ||
金3000万円を超え、金3億円以下の部分:2%~ | ||
金3億円を超える部分:1%~ | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を加算いたします。 |